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「経営革新計画の変更申請に係る基準」について ( 2016/10/11 )

新潟県では、「経営革新計画の変更申請に係る基準」を以下のとおりとし、平成28年10月3日から施行します。

1. 基準の概要
中小企業等経営強化法第9条に基づき、計画の変更(計画年度の延長や設備投資計画の大幅な変更等)を行う場合には変更申請を要する。ただし以下の場合は除く。

・当初計画予定年度から1年を超えない設備投資または借入
・当初計画で予定されていた設備投資金額の2割未満の増減
・当初計画で予定されていた運転資金金額の2割未満の増減

2. 経営革新計画変更申請書様式
別紙のとおり

3 .変更申請に係る問い合わせ先
公益財団法人にいがた産業創造機構
経営支援グループ創業・経営革新チーム
TEL:025-246-0051


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